住宅ローン減税

史上まれに見る低金利で、住宅購入には追い風の環境が続いています。
また、日本は世界有数の長寿社会、老後いつまでも働きながら収入を得ることは難しく、老後は勤労世代よりも収入が減ることが予想されることから、国も現役世代の住宅購入を後押しするため、住宅ローン減税で所得税と住民税の減免を行っています。
 具体的には、住宅の要件は新築または築年数20年以内の建物(マンションなどの耐火建築物については25年以内)で、床面積50平米上の住宅を購入するにあたって、返済期間10年以上のローンを利用している場合は、ローンの年末残高の一定割合を所得税及び住民税から控除する仕組みです。
制度の適用額の上限と控除割合は住宅の取得年によって変化しますが、平成28年の場合は最大4千万円まで、1%を10年間控除することができるため、制度を最大限に利用すれば、合計400万円の減税を受けられます。
 計算の基礎は年末残高なので、年の中途の残高を基にした実際の金利とは若干違いはあるものの、実質的には金利のうち1%を税金で負担してもらっているのと同じ効果で、最近では住宅ローン金利が1%を下回っていることもあるため、現金で購入しているよりも有利になります。
 この制度は、自ら居住するための住宅購入支援なので、いくつかのチェックポイントがあります。
 住宅購入後6カ月以内に居住を開始したことを、住民票で確認します。分譲住宅やマンションの場合は、引渡しを受けてからすぐに住み始めることは可能ですが、注文住宅の場合は、土地を購入してから家が建つまでの間は住み始めることができません。
 土地代金で先に借入をした場合には、住宅ローン減税の恩恵が受けられるのは、居住開始の年からになります。
 具体的な手続きは、初年度(居住開始した年)は、翌年の3月15日までに確定申告をします。
 サラリーマンの場合は、給与に対する税金を年末調整していますが、確定申告をすることで、住宅ローン減税分の税金の還付を受けることができます。
 面積や築年数、居住要件などをクリアしていることを、登記簿謄本、契約書、住民票、住宅借入金等年末残高証明書などの証明書類を添えて確定申告すると、税務署から二年目以降に利用する証明書の用紙が自宅に届きます。
 二年目以降は、税務署から届いた書類と、金融機関から届く借入金の年末残高証明書を勤務先に提出すれば、年末調整で還付を受けることができるので、確定申告をしなくても大丈夫です。